外国人介護職員の受入制度や働きやすい職場づくり、受入れの留意点について学ぶセミナーを実施しました。
事例報告では、障害者支援施設での受入れ事例について、ご報告いただきました。
【セミナーについて】
- 日程:12月15日(木)
- 時間:13:00~16:30
- 対象者:外国人介護職員の受入れを検討されている事業所、関心のある方等
【参加状況】
・参加者数:75名(事務局、講師9名を含む)
【プログラム】
■【講演】「外国人介護人材の受入れ制度概要」
大阪出入国在留管理局審査管理部門
統括審査官 柴田 裕紀 氏
■【講演】「外国人介護人材を採用し、誰もに長く活躍してもらうために」
合同会社 垣岡コーチングラボ・ジャパン
垣岡社会保険労務士事務所
代表 垣岡 正英 氏
■【講演】「外国人介護職員の受入れの留意点について」
公益社団法人 国際厚生事業団 外国人介護人材支援部
部長代理 武井 幸一 氏
■【事例報告】「外国人職員の受入れについて」
社会福祉法人 京都太陽の園
障害者支援施設 こひつじの苑 京都太陽の園
施設長 髙屋 光晴 氏
■まとめ
一般社団法人 京都府介護福祉士会 事務局長 岡本 匡弘 氏
【参加者からの質問】
■質問
介護福祉士を取得し在留資格を持っている人が直接転職したいと希望してきた場合、事業者で手続き等留意しないといけないことがあれば教えてください。特に、入管局さんへの手続き、その他特定技能で介護福祉士をとられた場合、管理団体や送り出し機関との関係が転職先との関係がどうなるのかについても気になるところです。
■回答(回答者:大阪出入国在留管理局審査管理部門統括審査官 柴田 裕紀 氏)
外国人労働者の受入れ状況について、異動があれば、受入れ機関の方からそれぞれの制度の応じて入管やハローワークに届出をしていただいているところです。
外国人の方本人からの届出について、「介護」の方が転職した場合、外国人の方本人が契約機関に関して、新旧両方の契約機関を届出していただく必要があります。
また、「特定技能」の方が介護福祉士の資格を取得し、転職して「介護」に変更申請されるような場合、転職後の活動については在留資格変更許可申請を行う必要があるため届出は不要ですが、契約の終了に関する届出が必要となります。
これらの届出は義務のところ、忘れている方も少なくないので、外国人の方が未届出の場合には、届出を行うようご指導願います。
【アンケートの声】
・外国人介護人材の受入制度や必要なコストについて理解することができた。
・今悩んでいる、困っていることを具体的に知る事ができた。
・「技能実習生」制度自体の見直しの現況や、円高の影響等、最新の情勢について聞きたい。
・特定活動についての説明が聞きたかった。
・外国人人材の受け入れは、人材不足問題の解消はもちろんのこと、受け入れることで、現場職員の人材育成や他者理解等への意識の向上、異文化交流など、現場の風土やモチベーションなど多方面にわたりに良い効果を発揮すると思う。
・雇用されている外国人職員が給料アップを希望していることについて、どのような背景があるのか知りたい(母国への送金、出国前の金銭的な負担等)。
・定期的に様々な事業所の事例報告を聞きたい。
・事例報告の内容が具体的で、大変参考になった。
・外国人職員の採用についてはハードルが高いと思っていたが、今回いろいろな情報に接することができ、今後、取り組んでいきたいと思った。